反社会的勢力対応規程

Home各種方針反社会的勢力対応規程

反社会的勢力対応規程

Antisocial

<第1章> 総則

(目的)
第1条
この規程は、「サポート24反社会的勢力対応基本方針」に基づき、弊社の反社会的勢力への適切な対応態勢の整備を目的とし、弊社の管理等に関する基本的事項を定める。

 

(定義)
第2条
この規程における「反社会的勢力」とは、暴力・威力または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体または個人をいう。なお判断に際しては、次の属性要件または行為要件を総合的に勘案する必要がある。
(1)属性要件暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(2)行為要件暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等

<第2章> 反社会的勢力への対応態勢の管理

(基本方針の周知)
第3条
弊社は、「サポート24反社会的勢力対応基本方針」を社内に周知するとともにこの基本方針に沿った対応態勢を整備させる。

 

(統括部署)
第4条
1.弊社は、代表取締役(以下社長とする)を反社会的勢力への対応態勢の統括・管理部署とし、実効性のある運営を推進する。
2.社長は、次の事項を担当する。
(1)反社会的勢力への対応に関する取締役会および経営会議への付議事項の立案
(2)反社会的勢力への対応に関する稟議事項の立案
(3)内部統制委員会への付議事項の立案
(4)社内の反社会的勢力への対応態勢に関するモニタリングの実施

 

(反社会的勢力に係るデータの整備・活用)
第5条
1.弊社は、反社会的勢力に関する情報を収集・管理する体制を整備させ、それぞれデータベースを構築させる。また、このデータベースの拡充を図るため、所属する全ての募集人で本情報を適宜共有させる。
2.弊社は、このデータベース等を活用した業務の新規委託先の事前審査や契約データのスクリーニング等の点検態勢を整備させ、反社会的勢力との関係遮断を図る。
3.関係遮断に際しては、社内に各種取引に関する対応基準を整備させ、実効性のある取組み を促進する。

 

(弊社によるモニタリング)
第6条
弊社は、社内の反社会的勢力への対応態勢の整備状況および対応状況について必要に応じて改善する。

 

(経営に重大な影響を及ぼす不当要求事案等への対応)
第7条
1.社内において、経営に重大な影響を及ぼす不当要求その他の反社会的勢力への対応に関する事項(以下「重大事案」)に該当する可能性のある事案が発生した場合、社長に速やかに報告させる。
2.社長は、重大事案の報告を受けた場合、遅滞なく、取締役会に報告する。
3.取締役会は、重大事案に対する社内の対応方針を確認し必要に応じて指示等を与えるとともに、当該重大事案について横断的な対応を要する場合または弊社の主体的な関与を要する場合は、その対応方針を決議する。
4.社長は、取締役会で決議した重大事案への対応方針を、社内に指示するとともに、その対応状況について適時に取締役会に報告する。

<第3章> 弊社における反社会的勢力への対応態勢の整備

(コンプライアンス責任者の役割)
第8条
弊社のコンプライアンス責任者は、所管業務における反社会的勢力への対応責任者として「サポート24反社会的勢力対応基本方針」および本規程に基づき、適切な対応を推進する。

 

(有事対応)
第9条
1.弊社役職員は、業務遂行において反社会的勢力から不当な要求を受けた場合、直ちに社長に報告し対応指示を仰ぐ。
2.担当者は速やかに社長に報告のうえ、対応方針を協議・決定する。ただし、重大事案に該当する場合は第7条に従い対応する。
3.社長は必要に応じて、対応担当者の安全確保、警察等関連機関との連携等の支援態勢を整備する。

 

(反社会的勢力に係るデータの整備・活用)
第10条
1.コンプライアンス責任者は、前条第2項により報告を受けた事案に係る反社会的勢力に関するデータを整備・蓄積するとともに、所属する全ての募集人に情報提供し反社会的勢力に係るデータ整備に活用する。
2.コンプライアンス責任者は、業務委託など新規に取引を開始するにあたり、取引相手の背景など反社会的勢力との関係が不明瞭な場合は、社長に連絡し関係を確認する。
3.社長は、第5条第1項に定めるデータベース等を活用し、反社会的勢力との関係を調査・確認のうえ、反社会的勢力との関係が認められる場合は取引を遮断する。

 

(教育)
第11条
社長は反社会的勢力への対応要領等を記したマニュアルを整備し、役職員への教育・研修を毎年実施し周知を図る。

<第4章> その他

(改廃)
第12条 この規程の改定または廃止は、稟議事項による。ただし、軽微な改定については社長の決裁によることができる。

 

(所管)
第13条 この規程の所管は、コンプライアンス責任者とする。

附則(実施日) 第1条 この規程は、2019年8月1日から実施する。

お電話でのお問い合わせ

Telephone

電話番号のおかけ間違いにご注意ください

メールでのお問い合わせ

Mail form

お気軽にお問合せください

各種サービス・リンク

Link