現役警察官に聞いてみた

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現役警察官に聞いてみた

大淀支店の土屋です。先日、損害保険代理店協会のセミナーで「交通安全講話」と題し、松阪警察署の現役警察官の方にお話を聞かせていただきました。

セミナー後半の質問コーナーで交通事故などに関する質問をさせていただき、参考になるお話を聞かせていただきましたので、いくつかご紹介させていただきます。

 

Q1. 自転車で飲酒運転した場合、自動車の運転免許への影響はあるか?

A1. よほど悪質な場合は「危険性帯有者(運転免許の取消しや停止などの行政処分対象となる人物)」として違反点数が付加される可能性はあるが、2025年2月現在、実際に減点された例はまだないとのことです。

 

Q2. 自転車が横断歩道を渡ろうとしている場合も自動車に停止義務はあるか?

A2. 道路交通法第38条で「横断しようとしている歩行者がいるときは、一時停止してその通行を妨げてはならない」と規定されていますので、停止しないと罰則(違反点数:2点、反則金(普通車の場合):9,000円)があります。

一方、自転車は道路交通法上、原則として「軽車両」に分類されるので、歩行者とは異なり、横断歩道上での優先権が認められていません。ですので、人が自転車にまたがって待っている場合は、自動車に停止義務はありません。

しかし、「自転車から降りて押している場合」「自転車横断帯がある場合」は、自動車に停止義務があるので、停止しないと違反になります。

また、人が自転車にまたがって待っている場合でも、自動車の停止義務はないが、安全のため停止が推奨されるとのことです。

 

Q3. 人身事故の届け出に明確な締切日はあるか?

A3. 「できるだけ早く」が原則ですが、「病院の診断書の初診日が事故日から20日以内」という目安はあるとのことです。また、警察への届けは事故日から20日を超えても、診断書の初診日が事故から20日以内であれば受け付けてもらえる場合もありますが、診断書の初診日が20日を超えると原則受け付けないとのことです。

ちなみに、保険会社が対人や人身傷害の事故として取り扱う場合の締切日はもう少し早くて、大体一週間程度です。一週間を過ぎると「事故との因果関係が証明できない」として、原則対人 or 人身傷害保険で対応してくれません。事故でケガされた場合は、20日と言わず、遅くても1週間以内には病院に行きましょう。

 

Q4. 交通事故の違反点数はどう決まる?

A4. 原則、警視庁のホームページに公表されている「交通事故の付加点数」に基づいて決まります。

但し、被害者の負傷の程度(人身届けの診断書に記載の全治にかかる日数)だけでは一律に決まりません。例えば、被害者の負傷の程度が重くても、被害者の過失のほうが明らかに大きい場合などは、上記の点数表から修正される場合もあるとのことです。

 

Q5. 交通事故の違反点数は警察に聞けば教えてくれる?

A5. 交通事故の違反点数(付加点数)は、最終的には都道府県の公安委員会が決定するので、警察に聞いても基本的には教えてくれません。

 

他にも参考になるお話を聞かせていただきましたが、今回は以上とさせていただきます。貴重なお話を聞かせていただいた松阪警察のお二方、改めてありがとうございました。

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