反社会的勢力対応規程

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反社会的勢力対応規程

Antisocial

<第1章> 総則

(目的)
第1条
この規程は、「サポート24反社会的勢力対応基本方針」に基づき、弊社の反社会的勢力への適切な対応態勢の整備を目的とし、弊社の管理等に関する基本的事項を定める。

 

(定義)
第2条
この規程における「反社会的勢力」とは、暴力・威力または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体または個人をいう。なお判断に際しては、次の属性要件または行為要件を総合的に勘案する必要がある。
(1)属性要件暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(2)行為要件暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等

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