能登半島地震の教訓から学ぶ ― 保険代理店として私たちにできること

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能登半島地震の教訓から学ぶ ― 保険代理店として私たちにできること

松阪支店の永井です。

先日、三重県損害保険代理業協会の研修会にて、能登半島地震(2024年1月発生)でご自身も被災された

株式会社重政保険事務所 専務取締役 重政辰也氏 をお招きし、貴重なお話を伺いました。

石川県と三重県の距離感

まず、被災地の位置関係をイメージしやすいようにと、石川県金沢市から珠洲市までの距離を例に説明いただきました。
これはちょうど 三重県の鈴鹿市から熊野市まで と同じくらい。改めて「地震の被害範囲は広い」という現実を感じさせられます。

実際に起きた被害

重政氏ご自身の自宅兼事務所も大きな被害を受けられました。

  • 屋根の損傷による雨漏り
  • 外壁のひび割れ、基礎の破損
  • 室内では家具の転倒、天井や壁の崩落

修理を依頼しても業者は来られず、やむなく 自力で屋根を修復 されたそうです。

ライフラインが途絶えた生活

地震直後、電気・水道・通信がすべて停止。

  • 電気が復旧したのは約3か月後
  • 水道は半年後
  • 通信は会社によって復旧時期が異なる

避難所に指定されていた公共施設そのものが被災するケースもあり、「どこに逃げるのが正解か」すら迷う状況だったとのことです。

行政と保険の判断は違う

「罹災証明」と「地震保険の判定」は必ずしも一致しません。
たとえば、行政が「全壊」と認定しても、保険では「全損」とならない場合があります。
代理店として お客様に誤解を与えない説明 が大切だと改めて感じました。

悪徳業者の出現

驚くべきことに、地震発生からわずか 1月2日には悪徳業者が動き出していた そうです。
「その行動力をなぜ良い方向に使えないのか」と、重政氏の言葉が印象的でした。

被災地のその後

  • 人口流出、廃業が相次いでいる
  • 生活再建にはとにかく資金が必要

自動車保険については、 地震・噴火・津波特約の付帯率は低く悔いておられた
建物と家財の地震保険の必要性を改めて感じた。

 

学んだこと

今回のお話から、私たちが心に刻むべき教訓は次のとおりです。

  1. 地震被害は広域に及ぶ。距離で安心はできない。
  2. 罹災証明と保険判定は別。正しい説明が不可欠。
  3. 生活再建には備えと保険の力が欠かせない。
  4. 代理店の役割は「お客様を守る提案」をすること。

最後に

重政氏の体験談は、私たち代理店にとって大きな学びとなりました。
「お客様に必要な補償を正しく伝えること」こそが、災害から生活を守る第一歩です。
これからも一人ひとりのお客様に寄り添い、安心を届けられるよう努めてまいります。

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