赤ちゃんが生まれたら退院までにすべき4つのこと
大淀支店の土屋です。
最近弊社のお客様が妊娠されたとの嬉しいニュースを聞きましたので、「赤ちゃんが生まれたら退院までにすべき4つのこと」と題してお話いたします。
1. 出生届の提出
先ず第一は、赤ちゃんの名前を決めて、出産届の提出です。出生届は、赤ちゃんが生まれてから14日以内に役場に提出することになっておりますので、退院後に提出する方も居るかと思います。それでも悪くはないのですが、できれば退院までに提出することを強くオススメします。
何故かと言いますと、お母さんは出産で交通事故にあったのと同等とも言われるほど体にダメージを受けますし、退院してしまうと赤ちゃんのお世話で24時間完全に拘束されます。旦那さんや他のご家族の方も、赤ちゃんのお世話で入院中ほどは自由に動けなくなります。
お母さんが体もボロボロの状態で新生児を抱えて役場に行く羽目になってしまうと超大変なので、病院がフルサポートしてくれる入院中がベストのタイミングです。
旦那さんか他のご家族の方が、退院前に済ませましょう。↓の2〜4も、同じ理由で是非とも退院前に済ませておきたいです。
2. 児童手当の申請
2つめは、児童手当の申請です。児童手当の申請は生まれた日の翌日から15日以内にしないと、遅れた分だけ支給対象期間が短くなってしまうので、是非とも早めに済ませましょう。1と同様、役場で申請できます。
3. 赤ちゃんの健康保険証+子ども医療費助成制度医療証の申請
3つ目は、赤ちゃんの健康保険証と子供医療費助成制度医療証(子供の医療費が実質無料になるやつ)の申請です。生まれたての赤ちゃんは体調も不安定で、いつ病院のお世話になるか分かりません。その時、健康保険証と子供医療費助成制度医療証を用意できていないと、医療費を全額実費で立て替えることになってしまいます。
そうなると、一時的な金銭的負担も大きいですし、保険証持って再度病院に行って立て替えた医療費を返してもらうという、非常に無駄で面倒な手続きをする羽目になってしまいます。
赤ちゃんのお世話で一分一秒時間が惜しい大変な時期に、このような無駄な手間はなんとしても避けたいので、是非とも退院前に申請を済ませましょう。
また、ご両親が国保(国民健康保険)の場合は役場だけで済みますが、サラリーマンや公務員で健保(健康保険)の場合は、勤務先への届けも必要になります。
4. かかりつけの小児科探し
4つめは、近場のかかりつけの小児科探しです。3でも言いましたが、赤ちゃんはいつ体調崩して病院のお世話になるか分かりません。そのときになってから病院を探していては遅いので、ママ友やお知り合いなどに聞いて、近場の良さげな小児科に目星をつけておきましょう。
以上、他にも出産後にすべきことはありますが、今回は特に退院までに済ませたい事としてこの4つに絞ってお話しました。
この4つのことは、3児の母であるうちの嫁さんが「是非ともお客さんに教えてあげて!」と熱弁した、実体験に基づくアドバイスです。これから出産を迎える全てのお母様に、お役に立てれば幸いです。
弊社では、保険はもちろん、保険以外のおカネのことでもお客さまをサポートし、お客さまに万全の安心をお届けいたします!