一方的に送りつけられら商品は直ちに処分可能に!
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/
特定商取引法改正にともない、本日7月6日より「売買契約に基づかないで送付された商品」に関する改正法の一部が施行されます。
これにより、注文や契約をしていないにも関わらず一方的に商品を送りつけられた場合に、これまでは送付があってから14日経過するまで商品を処分できませんでしたが、今後は直ちにできるようになります。
警察庁のHPによると、2020年1年間での特殊詐欺による被害額は285億円。三重県だけでも4億2,816万円(件数・122件)と、結構な額です。
大切なご自身とご家族の財産を詐欺から守るためにも、今回のような法律改正を知っておくことは大切です。正しい知識を知ることで、ご自身とご家族の財産を守りましょう!
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